2019年10月から増税しましたね。
よくニュースにもなっていた軽減税率について、もっと学ばなければと感じました。
今回の増税後、「イートイン脱税」という言葉が出来たのは皆さんご存知ですか?
軽減税率が適用される持ち帰りの商品は8%の税率になり、イートインで食べると10%になります。
8%で購入し、イートインで食べる。これがイートイン脱税です。
私はコンビニをよく使用させて頂いてまして、イートイン脱税をしたことはありませんが…果たして罰則があったりするのでしょうか?
結論…黙認とのことです。
確かに本来は10%なのに8%しか消費税を払わないのは許されないことかもしれません。
ですが、国税庁によると税率(8%か10%)が適用されるのは「会計するときのお客の意思」で決定することになっているそうです。
つまり、「購入時にはテイクアウトのつもりだったが、あとで気が変わってイートインで食べた」としても、法律上は何の問題もないんです。
つまり、お店側も一旦会計を済ませたお客さんに対し、会計のやり直しを迫る義務はありません。
現状国税庁が“イートイン脱税は問題なし”とお墨付きを与えた形なので、「イートイン脱税」はよほどの悪質なケースでない限り「脱税」や「詐欺」などの罪で、逮捕されたり罰を受けることはありません。
軽減税率、難しいですね。
どこで何を買うにしても、後ろ指さされず気持ちよく買い物をしたいものです。
全て10%になれば揉め事は起こらなそうですが、税率は少しでも少ない方がありがたいです。
日本は世界的に見ても税率が少ない国なので、環境に感謝しなければと思います!!
S.W